大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(し)45 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人(弁護人)Aの抗告理由(後記)について。

憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれの

ない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであることは、当裁判所

屡次の判例とするところである。本件抗告理由は、憲法の右条項違反をいうけれど

も、その実質は原決定の判断を非難する訴訟法違反の主張に帰するものであつて、

特別抗告適法の理由に当らない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三〇年一一月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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